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はじめての金融教育 No9 親の終活(1) 親の財産の相続をどうしますか?

はじめての金融教育 No9 親の終活(1) 親の財産の相続をどうしますか?

 

 仕事や育児などにお忙しい、皆様にとって、親の老後を考える時間や機会はあまりないかなと思います。私も、そうでした。

 自分の母が、けがを負ったことと、FP(ファイナンシャルプランナー)の資格を取るために勉強していた時点が重なり、FP2級まで資格を取りました。おそらく、そうした機会がなければ、親の老後の具体的なプランニングまでは、考えなかったと思いま,

す。

 後の祭りですが、もっと早く、親の老後を考えた方がよかったな、と思います。

生前贈与 前倒し促す

 これは「生前贈与の前倒し促す」という記事です(日本経済新聞朝刊2022年10月22日)。高齢者の増加、それに伴う財政支出に占める社会保険料の増大、そしてその収支を賄うための国債の発行という中で、財務省相続税贈与税の見直しをしていますという内容です。詳しくは、記事をお読みになってください。

 

 ここで取り上げたいのは、暦年課税の3年(現行3年です)の延長です。例えば、贈与時から3年以後に、贈与者がなくなった場合、相続時は課税されません。しかし、暦年課税の年限が5年になれば、贈与時点から5年以内に、贈与者がなくなった場合、課税されます。今まで、3年以後に贈与者がなくなっても課税されなかった人が、5年以内に加算期間が変更になれば、課税される可能性が出てきます。 

 この期間を5年~10年で2023年税制改正で検討しています。節税を考えている人は、注意すべき内容ですよね。ほかにも、教育資金や結婚資金の贈与の非課税も廃止や縮小を検討しています。

 

  皆さん、ここから何が読み取れますか?

 

 祖父母(高齢者)から父母(現役世代)や孫に資産を相続するというのが、今までの相続税の在り方でした。祖父母の財産をその子どもに相続する際に、国が相続税を徴収する在り方に変わっていくことが読み取れます(詳しくはこちらをお読みください 小論文教育No12 「再分配型の社会って、どんな社会」)

 

  相続できると、なんとなく考えていた方は、この際に相続について考えてみましょう。

  

       贈与税基礎控除額は、受贈者1人につき年間110万円です。

 

 私も後期高齢者の祖母がいます。税制が変われば、資産をどのように保持するかを考えることや将来のライフイベントの変更も視野に入ってゆきます。まずは、相続には自分の父や母の現金資産、生命保険などの金融資産、土地建物などの資産が、総額でいくらになるのかを知らなければなりません。

 

  親に、財産の総額はいくらとは、聞けないし、私に教えてくれない。

 

  そういうものだと思います。ですが、皆さんがまずは、親の老後について関心をもつことから始めたらいかがでしょうか。

  

  話を進めるには、親子の信頼関係が大切です。そして、二人の話を積み重ねる時間が必要です。

 

  親子で話を進める中で、親のお金を管理することや干渉することに、親は反対なさると思いますし、ご不満もあると思います。

 

 そして、相続の節税をする上で、今回、ご説明した暦年課税は、有効な方法だと思います。

 親の終活を進めることについて、ご参考になることを配信してゆきます。どのように終活を進めるかといった、ご相談ある方は、FP2級の私にご連絡いただければ、幸いです。宛先はserajobin3@gmail.com です。

 

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